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従業員の慰安として飲食代を負担する場合の課税関係
法人税 福利厚生費※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
<事案>
・従業員50名ほどの医療法人です。
・例年、福利厚生として全員参加の忘年会や新年会を行い、従業員へ慰安を行っています。
・医療従事者として多大なストレス下における精勤を労いたいが、コロナウイルスの感染拡大により飲食やレクリエーションを行えない状況です。
・そこで、全従業員(役員含む)に対し、一律20000円を条件として家族も含めた慰安のための飲食代を負担(実費精算)することを検討しています。
<質問>
上記支出につき、下記の取扱いとして問題ないでしょうか。
法人税法上:法人の福利厚生費として損金算入を行う
消費税法上:支出費用は飲食費として課税仕入れ税額控除を行う
所得税法上:専ら従業員の慰安のため通常要する費用として所得税課税は行わない
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 給与所得関係 給………
(回答全文の文字数:2966文字)
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