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持続化給付金の課税関係
所得税 事業所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
コロナ対策として受け取った「持続化給付金」は、法人の場合、雑収入(益金算入)として処理し、個人事業の場合も雑収入(収入の額)として処理すると思われます。
法人の場合も個人事業の場合も課税所得を構成すると思われますが、間違いないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 持続化給付金 持………
(回答全文の文字数:1162文字)
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