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小規模宅地等における電柱敷地料の支払いがある宅地
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
令和2年4月に被相続人甲に相続が開始しました。
甲が居住の用に供していた本件宅地(241㎡)を取得した相続人乙は、小規模宅地等における特定居住用宅地等を選択して適用する予定です。
本件宅地のうち、庭の隅に東京電力の電柱が建っており、電柱敷地料(本柱と支線でそれぞれ年間1500円)につき3年に一度受領しています。これは平成 30年3月以前から貸し付けられています。
質問です。
1. 電柱敷地については、特定居住用宅地等から除外し、貸付事業等宅地等として小規模宅地等の特例を適用すべきとも思います。その場合、貸付事業用宅地等の宅地面積は当該支柱の断面の面積相当額として、計上すべきなのでしょうか?
2. 電柱敷地の評価自体の減額は賃借権相当額の減額をしてもいいように思いますがいかがでしょうか?
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1. 貸し付けられて………
(回答全文の文字数:1078文字)
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