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従業員全員に対する旅行券の配布と給与課税
法人税 給与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A農協の事業部門の一つとして「旅行事業部門」がありますが、この度のコロナ禍で、旅行の需要が激減しています。
そこで、同農協の或る支店においては旅行事業部門の業績下落をくい止め、旅行需要の喚起のため、従業員全員に旅行券(各自2万円相当額程度のもの)を配布することを考えております。
? この場合、旅行券受取った従業員に給与所得の課税はあるでしょうか?
或いは、旅行券を支給する農協側は従業員に対する福利厚生費として処理して差し支えないでしょうか。
なお、所得税基本通達36-21(課税しない経済的利益……永年勤続者の記念品等)に掲げる四つの要件は全て満たす予定です。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
職場に従事する全従………
(回答全文の文字数:367文字)
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