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退任時に無報酬であった会社役員(代表取締役)に対する死亡退職金の支給額
法人税 役員退職金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
会社の設立時以来、役員に就任していた代表取締役社長が、令和元年11月死亡により退任しました。
? この代表取締役社長に対し、退職金を支払いたいのですが、会社の資金繰りの都合から会社設立後5年後からは、役員給与は無報酬となっていました。
? この場合、一年当たり平均額法によって退職金額を算出することは可能でしょうか。
? さらに、この退職金と社長(同人)に対する長期貸付金との相殺は可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
役員退職金の支給額………
(回答全文の文字数:1379文字)
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