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動画コンテンツの利用料に係る収益計上時期
法人税 収益計上時期 益金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
※動画コンテンツ提供会社であるA社は、B社と利用許諾契約を締結
・契約の有効期間2年
・利用料は年1回収受。
・契約期間中のサービス終了があった場合においても、残存期間分の利用許諾料は必要となる。
・B社を経由して利用する
・動画のエンドユーザーにおいて、引続き利用は可能。
上記事例について、
「知的ライセンスの供与に係る収益の計上」として、収益認識基準適用指針62(1)に該当して、法人税においても基本通達2?1?21の2により一定期間にわたり履行義務が充足される都度収益計上と同様の考えかたにより、契約時の属する事業年度における益金ではなく、期間の経過に応じて収益を計上する判断をしています。
上記のような考え方で良いでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
役務の提供(工事進………
(回答全文の文字数:750文字)
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