PDFのハードコピー化と法人税法上の帳簿書類(請求書)の保存要件の該否
法人税[質問]
当社は、コロナウィルスの影響もあり、今後は従業員の在宅勤務を推奨していく予定です。
仕入先から受領する請求書について、従来は、郵便で送付を受けたものをPDF化し、社内メールにて関係者に社内稟議を諮っており、郵送を受けた原本の請求書は経理部で保管しています。
今後、在宅勤務に切り換えるに当たり、請求書が会社宛の郵送ですと、郵便物の受取りやPDF化をするために社員が定期的に会社に出勤する必要が生じてしまいます。それを避けるために、今後は各仕入先から受領する請求書について、書面郵送ではなく、当社担当者宛のメールに請求書のPDFを添付して送付するよう依頼したいと考えています。
当社経理部では、メール添付のPDFを紙に印刷したものを請求書原本として保管しようと考えています。
そこで、PDFの請求書を印刷して紙で保管した場合、当該書面が税法上の書類保存要件を満たすかどうか検討しています。
法人税法や国税通則法に明記がないため、電子帳簿保存法第10条にその法的根拠を求めております。(中略)
同条の規定及び同法取扱通達 2-3の規定等から、メール添付の請求書は、「電子取引」に該当し、電子帳簿保存を行わない場合には、紙に印刷した書面が原本請求書と同等の扱いになると解釈できます。
この解釈をもって、当該書面が税法上の書類保存要件を満たすものであると理解して差し支えないでしょうか。
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