貸倒損失の処理について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当期において、元代表取締役に対する長期貸付金を貸倒損失処理したいと考えています。
 下記に該当する場合、この和解は裁判所の和解によるものなので、法基通9-6-1(1)に該当し、切捨て額は、当期に損金算入できると判断しますが、この認識でよいですか。また、認識が違う場合、損金算入の機会はありますか。
 事実関係は次のとおりです。
 元代表取締役の使い込みにより生じた貸付金について、2年ほど分割で毎月回収していましたが、このたび当事者の資力を鑑み、2020年3月3日4,716,238円を免除、残金4,563,267円を46回の分割にすることで、地方裁判所にて和解が成立しました(元代表は、使い込みが発覚した時点で、会社をクビになっています。)

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 ご照会の件につきま………
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