社会保険の損金算入時期について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社の決算日は、毎年6月20日です。
 法人税基本通達9?3?2によれば、6月分の給料(6月20日支給)に係る社会保険料については、計算の対象となった月の末日でないと納付義務が確定しないため未払計上することはできないのは分かります。
 しかし、6月10日に支給した賞与に係る社会保険料については、未払計上することは出来ないでしょうか。通達だけを読むと6月末日でないと賞与に係る社会保険料も納付義務が確定しない為、未払計上する事ができないように読み取れます。賞与については、支給した時点で年金事務局へ報告する事になっており、その時点で納付義務も確定していると思うのですがいかがでしょうか。

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 ご照会の件につきま………
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