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仕入税額控除の対象外となる居住用賃貸建物の範囲
消費税 仕入税額の計算方法 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
令和2年10月以後における取得に係る新築の建物について、一棟の建物に複数の部屋があり住宅用と店舗用が混在している場合、建築費等を住宅用と店舗用の面積比で按分することとして仕入税額控除を行いたいと考えていますが、その取扱いについてご教示ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
令和2年の税制改正………
(回答全文の文字数:658文字)
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