仕入税額控除の対象外となる居住用賃貸建物の範囲

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和2年10月以後における取得に係る新築の建物について、一棟の建物に複数の部屋があり住宅用と店舗用が混在している場合、建築費等を住宅用と店舗用の面積比で按分することとして仕入税額控除を行いたいと考えていますが、その取扱いについてご教示ください。

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 令和2年の税制改正………
(回答全文の文字数:658文字)