小規模宅地特例(3年以内に新たに貸付業の用に供された土地の考え方)

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 次の宅地は、小規模宅地特例の貸付事業用宅地の除外規定である「3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地」には該当しないと考えてよろしいでしょうか。


 平成30年6月までの30年余り、倉庫が建っている宅地を第三者へ貸し付けていました(貸家建付地)。
 平成30年6月に賃貸借契約が終了しました。
 平成30年7月より老朽化した倉庫を取り壊し、マンション敷地として宅地を同族会社へ貸し付けました(貸地)。
 令和2年1月に相続が発生しました。
※本貸付は事業的規模ではありません。


 貸家建付地から貸地へ形態の変更があり、措置法通達69の4?24の3に同様の例示はございませんが、継続して貸付事業の用に供していることには変わりないため、「新たに貸付事業の用に供された宅地」には該当しないと考えますがいかがでしょうか。

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1 結論として、ご照………
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