?このページについて
小規模宅地特例(3年以内に新たに貸付業の用に供された土地の考え方)
相続税 小規模宅地の特例 貸付事業用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
次の宅地は、小規模宅地特例の貸付事業用宅地の除外規定である「3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地」には該当しないと考えてよろしいでしょうか。
平成30年6月までの30年余り、倉庫が建っている宅地を第三者へ貸し付けていました(貸家建付地)。
平成30年6月に賃貸借契約が終了しました。
平成30年7月より老朽化した倉庫を取り壊し、マンション敷地として宅地を同族会社へ貸し付けました(貸地)。
令和2年1月に相続が発生しました。
※本貸付は事業的規模ではありません。
貸家建付地から貸地へ形態の変更があり、措置法通達69の4?24の3に同様の例示はございませんが、継続して貸付事業の用に供していることには変わりないため、「新たに貸付事業の用に供された宅地」には該当しないと考えますがいかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 結論として、ご照………
(回答全文の文字数:773文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。