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株式会社が個人事業に貸し付けた金銭を債権放棄した場合の個人側の取扱い
所得税 事業所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
株式会社A社は、C特許事務所(個人Bが事業経営)への貸付金を有しています(C事務所では借入金利息を経費に算入しています)。
このたび、C特許事務所の資金繰りが厳しくなったので、A社は貸付金の債権放棄をする予定です。
この場合、Bの所得税の計算上、債務免除額は事業所得の収入になるのでしょうか。それとも役員給与(賞与)認定で、給与所得となるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
その年分の各種所得………
(回答全文の文字数:1467文字)
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