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日中租税条約における短期滞在者免税の適用要件について
所得税 減価償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
租税条約の短期滞在者免税の適用について、「滞在期間が課税期間を通じて合計183日を超えないこと」が要件の一つとされていますが、下記の場合では本要件を満たさないものと考えますが、いかがでしょうか。
当社従業員が中国に出向しました。
出国日が2020年10月1日で3年間出向の予定です。
2020年12月1日から12月14日の2週間の間、出張のため日本に一時帰国しました(給与手当等は、全て中国出向先会社が負担しており、日本支店等を通じての支給はない)。
本出向者は10月1日より日本非居住者となる。
出張による一時帰国期間に対応する給与手当は国内源泉所得に該当し、また全て国外払いのため、日本で確定申告する必要がある。
本従業員は2020年1月から9月までは日本居住者であり、課税期間(2020年/暦年)を通じて日本滞在期間が既に183日を超えているため、日中租税条約の短期滞在者免税の滞在期間要件を満たさない。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご高承のとおり、日………
(回答全文の文字数:1269文字)
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