従量制料金の収益計上時期

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社はソフトウエアのクラウドサービスを提供しており、月額利用料の定額制と従量制の2つの料金体系となっています。従量制の部分は、使用量を確認してからの請求となるため、利用月の翌月分の請求書に記載することになります。
?(例:3月分の従量制金額は4月の請求書に、4月分の定額料金+3月分の従量制料金の合計で記載し、請求します)
 会計の収益認識基準改正に伴い、税法においても改正が行われました。該当の通達は2?1?30の4と思われ、ここには
「旧通達2?1?30 の取扱いのうち、使用料の額が確定した日の属する事業年度の益金の額に算入する取扱いについては、新設された法人税基本通達2?1?30 の4《知的財産のライセンスの供与に係る収益の帰属の時期》においておおむね代替できると考えられることから、当面の間これを認めるとする経過措置(平成 30 年改正通達経過的取扱い(4))を置いた上で廃止することとした。」
と書かれています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/180530/pdf/all.pdf
 当社の例をこれに当てはめた場合、従量制の料金が確定するのは翌月となりますので、翌月の益金として取り扱うことで問題はないという理解でよいですか。
 3月分の従量制料金は4月に確定するので、翌年度の収益として扱われることになります。

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1 法人税法上、収益………
(回答全文の文字数:974文字)