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遺産整理業務委託手数料について
譲渡・交換 取得費 総合譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
相続により譲渡所得の起因となる有価証券を取得した場合に下記費用は取得費に算入することができますか。
信託銀行等に遺産整理業務を委託している場合に支払った業務委託手数料
手数料は一括で請求されており、名義書換手数料相当額は、遺産総額の内、有価証券の時価評価相当額を按分して算定。
(所得税基本通達60-2 「租税特別措置法の取扱いについて(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)参照
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 最高裁の判決(平………
(回答全文の文字数:968文字)
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