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          がん保険の契約を被保険者に譲渡する場合
法人税 保険料 生命保険料等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 法人が代表取締役に終身がん保険を掛けていました。解約返戻金があるものなので、一部を損金算入し、残りを前払費用として資産計上していました。
 しかし、保険開始から4年ほど経ったところで、被保険者である代表取締役にがんが見つかり、保険契約は払込免除の要件に該当した為今後の保険料の支払いは不要となりました。
これを機に、契約者を代表取締役に変更し、解約返戻金(10万円と証券に記載がありました。)にて保険を代表取締役へ売却しました。
 この場合において、過年度と本年度の途中まで支払った保険料のうち、前払費用として処理し法人で資産計上されている金額については、どのように処理すべきでしょうか。
 保険の売却原価として、本年度において損金経理してよいでしょうか。
 法人の契約ではなくなったので、資産計上しておくのは不自然かと思います。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 ご承知のように、「………
                      (回答全文の文字数:755文字)
          
            
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