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死亡保険金の指定受取人が相続人代表としての受領した入院等給付金
相続税 相続分 相続財産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人Ⅹに相続が開始しました。Ⅹには、配偶者及び子が存在しません。
相続人は、Ⅹの弟A並びに亡兄の子のB及びCの3人です。
Xは、公正証書遺言で財産の全てをAの子Yに包括的に遺贈すると遺言しています。
Xが保険料の全部を負担した生命保険契約(入院等給付金特約付)があり、死亡保険金の受取人がAとして指定されています。
Aは、死亡保険金2000万円を指定受取人として支払を受けました。その他に、入院等給付金を生命保険会社の指示(約款)により、Aが相続人代表として入院等給付金200万円を請求し、受領しています。
この入院等給付金はYが取得したものではなく、Aが取得したものとして相続税の申告をして差し支えないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
相続税の申告におい………
(回答全文の文字数:979文字)
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