雑損控除の対象の範囲

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人が所有する自宅及びその庭につき、台風により大きな被害が生じました。
? この台風被害に関連して支払をした復旧費用は雑損控除の対象になるものと認識してよいでしょうか。
? 具体的な復旧費用は次のようなものです。
① 自宅関連
 床上浸水したことによる泥水等の掻き出し費用、家電等の買換え費用、畳等の取替費用
② 庭関連
 土砂等の撤去費用、倒木の撤去費用、庭の整地費用
 範囲に含まれる場合の根拠条文等を含めご回答ください。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご高尚のとおり、居………
(回答全文の文字数:738文字)