貨物輸送に係る国際輸送の範囲 

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 消費税法基本通達7-2-5《貨物輸送に係る国際輸送の範囲》において、「...契約において明らかにされているときは、」とされ、また、同通達の解説において、「...一体として輸送契約を締結している場合には、」とされていますが、インボイスだけでは条件として足りないでしょうか。
 また、契約において国際輸送と国内輸送との区分が明らかにされていない場合には、合理的な方法により按分計算することになるのでしょうか。

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 消費税法基本通達7………
(回答全文の文字数:823文字)