政党等に寄付する場合の税務上の取り扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人が政党支部に支部会費として支払った金額は、寄附金として寄附金控除《別表14(2)》の対象になるのでしょうか。あるいは寄附金とならないでしょうか。
 また、「政治家の〇〇君を励まし語る会」のパーティ券を購入した場合、
①参加した場合‥‥‥‥‥‥接待交際費(全額交際費になるのでしょうか)
②参加しなかった場合‥‥‥寄附金になるのでしょうか
             寄附金控除《別表14(2)》の対象になるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 法人税法上、寄附金………
(回答全文の文字数:788文字)