取締役でない期間が含まれる役員に対し支給する退職金の勤続年数

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当法人の代表取締役が退任します。同人は、当社就職時は役員採用でしたが、継続して取締役であったわけではなく、途中、取締役でなかった期間(使用人としての期間)がありました。
? このように、就職から退職までの間に、取締役でなかった期間を含む者の退職所得控除額の計算に当たり、取締役在任期間中のみを通算して勤続年数を計算してよいものでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

? 退職所得控除額の………
(回答全文の文字数:471文字)