措置法第33条の収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
(状況)
・所有している土地の一部が収用されることに伴い、土地の上に建っている建物1棟について、移転補償金を取得。
・土地建物ともに所有者は同じ。
・建物は移設せず取り壊し、残った土地には新たに建物を2棟建築。
・取り壊した建物は事業用物件であり所得税確定申告書上、減価償却費明細では建物とだけ記載して減価償却費を計算していた。
・建物に措置法第33条を適用し個別法により特例計算を行う。土地には特例計算を適用しない。
(質問)
① 建物の移転補償金として補償金を取得しますが、土地の収用に伴い建物を取り壊したので、移転補償金を対価補償金として取り扱い、措置法第33条の適用をしてよいでしょうか。
② 譲渡資産(従前建物)は1棟ですが、代替資産は新たに建築する建物2棟になります。個別法を適用しているので、譲渡資産1棟に対し、代替資産2棟でも同種の資産ということで特例計算は認められるのでしょうか。
③ 新たに建築する建物2棟の請負契約書には、建物本体の他に、外構工事費や附属設備費が細かく記載されている。この場合、代替資産として認められる部分は、外構工事や附属設備を除いた建物本体部分のみになってしまうのでしょうか。

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(照会要旨) 個人甲………
(回答全文の文字数:1820文字)