損害賠償金の所得税法上の区分について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 椿の生産販売をしている農業所得者が、トラックの運転中に後続車から追突され、保険会社から椿の補償として損害賠償金が支給されました。
 その損害賠償金の内容は、トラックに載っていた散水機が事故で故障し、相手(加害者)の車が加入している保険会社の散水機修理の手配が遅れたため、生育途中の椿や生育済の椿(※)が枯れてしまったことにかかる補償です。
(※)枯れた椿の中には高価なものあります。
 この保険会社から支給される損害賠償金の所得税法上の所得区分をご教示ください。

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 所得税法施行令94………
(回答全文の文字数:305文字)