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貸付事業用宅地等における税制改正による経過措置
相続税 小規模宅地の特例 貸付事業用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人甲が相続開始の3年前からAビル1棟を賃貸の用に供していました。
相続開始前3年以内である平成29年12月、甲は、Aビルを乙社に売却し、Aビルの敷地であるB宅地を乙社に賃貸したうえで、土地の無償返還に関する届出書を税務署長に提出しました。
B宅地を平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に相続により取得した場合、平成30年税制改正の経過措置の対象となり、改正前の貸付事業用宅地等として選択することができるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
B宅地を平成30年………
(回答全文の文字数:453文字)
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