必要経費か否かの判定

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人で母Aと子Bがいたとします。
 AとBは生計一です。
 AB共有の土地Cがあって、その土地の上にA単独所有の賃貸アパートがあります。
 BはAに使用貸借しています。
 訳があって土地CのA名義の持ち分と子B所有の別地D(更地)を等価交換したとします。
Bが取得した土地Cに対する登記費用と不動産取得税の支払をしました。
 生計一である子Bが負担した登記費用と不動産取得税は所得税法56条で母Aの不動産所得の必要経費になるのでしょうか。
 つまり、母Aは自分の土地がなくなって子Bに移転したときの諸費用を必要経費にすることは可能でしょうか。
 前提として子Bは母Aに引き続き使用貸借するものとします。

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 所得税法第56条は………
(回答全文の文字数:525文字)