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必要経費か否かの判定
所得税 必要経費※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人で母Aと子Bがいたとします。
AとBは生計一です。
AB共有の土地Cがあって、その土地の上にA単独所有の賃貸アパートがあります。
BはAに使用貸借しています。
訳があって土地CのA名義の持ち分と子B所有の別地D(更地)を等価交換したとします。
Bが取得した土地Cに対する登記費用と不動産取得税の支払をしました。
生計一である子Bが負担した登記費用と不動産取得税は所得税法56条で母Aの不動産所得の必要経費になるのでしょうか。
つまり、母Aは自分の土地がなくなって子Bに移転したときの諸費用を必要経費にすることは可能でしょうか。
前提として子Bは母Aに引き続き使用貸借するものとします。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
所得税法第56条は………
(回答全文の文字数:525文字)
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