社員に禁煙させるための治療費の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 飲食店のガス爆発により、信用・補償問題になることを心配している飲食業からの質問です。
 この飲食店は、県内に10店舗近く経営しており、ガス爆発を当社から出ることがないようにと、まずは従業員の喫煙者を減らすことを考えています。テストとして1名を禁煙外来に通院させようと考えています。
1. この通院治療費を会社が負担する(個人で支払った領収書の金額を支払う)。
2. 今回は1名だがうまくいけば喫煙者は全員通院治療させる。
 今回の会社負担は給与課税せず、福利厚生として処理して良いでしょうか(本人の意思ではなく、会社からの命令です)。
 会社全員ならば福利厚生費でも良いのかもしれませんが、喫煙者と限定されているので、会社命令でも従業員の一部とみなして課税すべきでしょうか。
 当社から万が一のことがないように、タバコの火でガス爆発等を起こさせないようにと、社長から提案がありました。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 従業員が通院して禁………
(回答全文の文字数:877文字)