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「取引相場のない株式の時価その他」に係るご照会について
その他諸税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
中心的な同族株式に該当する場合には、課税上弊害がないければ常に小会社で評価するとなっておりますが、評価会社が比準要素1で特定評価の場合は、法人税法上の時価を算定する際、法人税基本通達9?1?14による修正が入り規模は小会社で、原則純資産価額若しくは類似業種比準価額25%及び純資産価額75%評価の選択で良いでしょうか。
類似業種比準価額50%及び純資産価額50%評価ではないという解釈で大丈夫でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会文を拝見する………
(回答全文の文字数:336文字)
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