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決算期末における従業員懇親会に代えて行うビール券の配布
所得税 源泉徴収※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
T社では、毎年決算時に来期の計画を発表し、全社員(約100名)を集めて懇親会(社外の人はおりません。)をしています。税務上の扱いは所得税基本通達36-30の取扱いに基づいて実施しています。本年は、新型コロナの関係で、計画発表はテレビ会議のようなシステムで実施し、懇親会は中止することにしました。
T社社長より、新型コロナの関係とはいえ、会社の都合で懇親会を中止するのだから、役員等は除き、従業員一人当たりビール券を半ダース程度配りたい旨の相談がありました。ビール券については給与課税となると考えますが、上記通達の趣旨から毎年繰り返してきた行事が行えないのですから、会社としては、何らかの手当を実施したいという社長の気持も理解できます。
ビール、ジュース等を会社で購入して従業員全員に平等に渡した場合、厚生費として会計処理して差し支えないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
所得税基本通達36………
(回答全文の文字数:387文字)
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