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コロナ禍の下での源泉所得税の取扱いについて
所得税 源泉徴収※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
X社従業員A氏は、中国にあるY社に出向していますが、昨年末に日本に帰国したまま、コロナ禍のため、中国へ戻れず、出向元であるX社に出社し、リモートでY社のみの業務を行っています。
A氏は、Y社からの本給と、X社からの留守宅手当を受給しています。X社においては、A氏に対する留守宅手当については所得税の源泉徴収を行っていません。
質問1)
昨年末、帰国後にA氏に対しX社が支払っている留守宅手当の源泉所得税の取扱いについて国内源泉所得として20.42%の所得税の源泉徴収が必要でしょうか。
質問2)
A氏が上記の状況のまま、中国に戻れず、令和2年8月1日に辞令によりY社出向を解かれ、X社勤務に替わった場合の源泉所得税の取扱いについて、辞令の出た令和2年8月1日より居住者として源泉徴収して問題はないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
質問1)について 一………
(回答全文の文字数:330文字)
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