弁護士費用の必要経費性

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
(1) 事実関係
① 令和2年3月にAの実弟Bが死亡し、法定相続人は兄(A)のみ。
② 相続により7階建のマンションの土地は兄が2分の1、弟が2分の1を、マンションは兄が全て取得して1階~6階は賃貸しており、7階は弟が居住していた。
 このマンションの賃貸借契約の賃貸人は兄の名前で契約しており、仲介手数料等、経費の領収書の発行も兄宛になっていたものの、マンションの7階に居住していた弟が不動産賃貸に係る金銭的な管理をしていたことから平成27年分までの不動産所得の確定申告は弟の名義で確定申告をしていた。
 兄は他県に居住しており、賃貸していたマンションの管理運営かできないという理由で弟が不動産所得の確定申告をしていたが、賃貸マンションに係る収益は所有者である兄に帰属することから平成28年分以後は兄が不動産所得の確定申告をしていた。
 しかし、弟は管理している預金通帳を兄に開示せず、確定申告期限の直前に収入と経費をメモ書した程度の資料を兄に渡すだけで、兄は申告内容について不確実のまま不動産所得に係る確定申告を済ませていた。
(2) 質問
 平成31年に兄は、弟に対して平成24年分から現在に至るまでの家賃収入等の返還請求及び弟から土地持分を買い取る件(共有物持分割等請求事件)の訴訟を提起したが、訴訟中に弟が死亡したため訴訟を取り下げました。
 これまでに支払った弁護士費用は、不動産所得の金額の計算上必要経費になるのでしょうか。所得税基本通達37?25の「民事事件に関する費用」と照らし合わせたのですが、不案内です。
 また、必要経費に算入できる場合、計上時期は何時の年分になるのでしょうか。

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 所得税基本通達37………
(回答全文の文字数:875文字)