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リース会社(貸手側)がリース用資産を購入した場合の減価償却の特例制度の適用
法人税 リース取引※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
オペレーティングリースの用に供するリース用資産を購入した場合の当該リース用資産については、少額の減価償却資産(取得価額10万円未満or使用可能期間1年未満)や一括償却資産や中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(取得価額30万円未満)の適用はできますか。
また、所有権移転ファイナンスリース、所有権移転外ファイナンスリースにおいても適用できますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 オペレーティング………
(回答全文の文字数:921文字)
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