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          海外における不動産所得の損失の繰越控除について
所得税 損失の繰越※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 給与所得と不動産所得のある個人の確定申告を青色申告で処理しています。
 不動産は国内の物件と海外の物件を所得しており、給与所得と合算(損益通算)して申告していますが、令和2年度の海外の中古不動産の不動産所得の損失を給与所得と損益通算しきれないので繰り越すことを考えています。
 令和3年度以降においては、海外中古不動産所得の損失を他の所得と損益通算できないこととなりますが、令和2年度の海外中古不動産所得の損失を繰り越した場合、令和3年度において純損失の繰越控除はできますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 国外中古建物の不動………
                      (回答全文の文字数:980文字)
          
            
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