連年贈与の判定

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続税の申告業務を進める中で、被相続人Aが生前に親族B、Cへ贈与をしていたことがわかりました。贈与契約書を見ると下記のとおりでした。
(相続発生日:令和2年5月)
贈与契約日:平成30年8月
契約内容
・贈与財産は現金300万円(B、C 各300万円)
・AはB、Cに対し下記のとおりBの銀行口座に振り込むものとする。
?  平成30年12月31日までに100万円
?  平成31年12月31日までに100万円
?  平成32年12月31日までに100万円


上記に従い3回に分けて贈与を行い、受贈した際には「受領証」を作成して保管していました。
 受贈した各回は基礎控除以下という事で申告はしていないそうですが、契約書作成時点で300万円を贈与する事が決まっていたということは、契約時点の平成30年にはまだ100万円しか受け取っていなかったとしても、連年贈与として平成30年に300万円の贈与税申告が必要であったと考えるべきでしょうか。
 なお、親族Bは今回の相続税の受贈者ですが、親族Cは被相続人の姪であり今回の相続では財産を受け取っていないため相続財産への加算はありません。

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1 結論として、ご意………
(回答全文の文字数:627文字)