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永年勤続者に対する旅行券の支給とコロナ禍
所得税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
永年勤続者に対する旅行券の支給につきまして、非課税の要件の中に「旅行の実施は、旅行券の支給後『1年以内であること』」とあります(ホーム/税の情報・手続・用紙/税について調べる/タックスアンサー(よくある税の質問)/源泉所得税/No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき)。
現在、コロナ禍のなかで1年以内に実施することは難しい状況なのですが、こちらの取扱いは平常時と変わりがないのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会に添付して戴………
(回答全文の文字数:663文字)
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