永年勤続者に対する旅行券の支給とコロナ禍

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 永年勤続者に対する旅行券の支給につきまして、非課税の要件の中に「旅行の実施は、旅行券の支給後『1年以内であること』」とあります(ホーム/税の情報・手続・用紙/税について調べる/タックスアンサー(よくある税の質問)/源泉所得税/No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき)。
 現在、コロナ禍のなかで1年以内に実施することは難しい状況なのですが、こちらの取扱いは平常時と変わりがないのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご照会に添付して戴………
(回答全文の文字数:663文字)