米国芸能人に対するインタビュー報酬に係る源泉所得税の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は、映画の配給会社ですが、配給対象の映画に出演する米国の主演俳優に対してインタビューを実施し、インタビュー報酬を支払う予定です。当該インタビューは米国において行います。
 インタビューの内容については、映画のパンフレットや雑誌に使用される可能性がありますが現時点では未定です。
 このような米国の芸能人に対して支払うインタビュー報酬は、源泉所得税の対象となりますでしょうか。
 インタビュー自体は、口述の著作物とされているところもあり、著作権の使用料に該当し、源泉所得税の対象となるのではないかと考えています。
 ただし、米国との租税条約の適用があれば、免税となると考えています。

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 ご見解のとおり、著………
(回答全文の文字数:701文字)