生前に被相続人が同族会社所有家屋の改装費用を負担していた場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和2年2月20に被相続人甲の相続が開始しました。
 平成30年12月から甲の孫乙が丙社(甲が会長)からA家屋を月額家賃35千円で賃借しています。
 甲は、乙がA家屋に入居するに当たりA家屋の改装費用800万円を支出していますが、丙社では、甲から雑収入があったことの経理をしていません。
 令和2年2月25日(本件相続開始後)にA家屋から失火(ボヤ)があったので、その価値の下落が認められます。丙社は、ボヤ後にA家屋の修繕費用を負担していますが、乙は負担していません。
 令和2年7月に丙社は、A家屋とその敷地である宅地を他社に譲渡し、丙社がその譲渡代金の全額を収受しています。
 以上の状況下において、甲が負担した800万円を相続財産として取り込む場合、800万円から償却費相当額を控除して計算した金額に100分の70を乗じた金額として評価して差し支えないでしょうか。

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1. A家屋の改装後………
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