役員退職金の損金算入要件について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 甲社は3月決算法人です。
 今年3月、設立当初からの代表取締役乙が辞任し、その息子である丙が就任しました。その際、乙に退職金5,000万円を支給しました。
 ところが、最近になって丙が過去数年にわたり会社のお金を着服しているという疑惑が生じました。現在まだ丙はその事実を認めておらず、グレーな状況となっています。
 そのため、他の取締役から丙に対し、社長として信頼できないとのことで、他に適任者がいないこともあり、退任した乙の復帰を求める声があがりました。
 この場合、もし乙が復帰すると退職金5,000万円は全額否認ということになるのでしょうか。
 乙は3月31日付で正規の退任手続きも完了しており、現在は非常勤取締役です。
 私見ですが、退任の事実があり、再任の根拠が明確であれば退職金の否認とはならないと考えますが、注意する点などはありますか。
 この場合、横領の事実が確定しているか、していないかによっても結果は同じでしょうか。

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【結論】 役員の退職………
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