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エージェントフィーに対する短期前払費用の適用
法人税 損金算入時期※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当社(年一回8月末決算)が設備投資のため、シンジケートローンを契約したが、その際、次のアレンジメントフィーとエージェントフィーを支払う契約となっている。
① アレンジメントフィー(シンジケートを組成するまでの費用)1億2千万円
② エージェントフィー(契約締結日及び2021年から2034年までの毎年3月の利払い日に350万円(消費税別)を一括支払
上記②のエージェントフィーについては、毎年一定額を一括支払するものなので、法人税法基本通達2-2-14の短期前払費用の特例を使用して、支払った金額をその事業年度の損金の額に算入することができるか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
当該エージェントフ………
(回答全文の文字数:924文字)
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