店舗販売の商品と同種のユニフォームの支給と課税関係

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は、衣料品の輸入販売を業としています。
 店舗や営業、PRの対応をする社員にA社ブランドの衣料品をユニフォームとして支給しています。
 対象となる衣料品は、マーシャンダイズの担当者が選び、通常の商品とは別に制服用として輸入しますが、同じ商品が店頭にも並びます。
 商品としての店頭価格は、一点当たり7~10万円程度で、マネージャー社員は定価ベースで年間50万円、スタッフ社員は年間40万円の枠でマーシャンダイズの担当者が選んだものの中からの選択し衣料品の支給を受けます。
 宣伝の意味もあるため、新しいシーズンの商品が支給されます。
 社員は、営業の際や通勤の際を含め、当該ユニフォームを自由に着用します。このようなケースで、制服代は現物給与での源泉所得税の課税の対象とすべきでしょうか。
 もし、現物給与として課税する場合、その金額はどのように算定すべきでしょうか。
 商品を自由に使える状況ではありますが、支給される商品はA社の指定する商品であり、シーズが終われば70%程度まで値引して販売されるものであることから定価で課税されるのも酷のように思えます。
7割若しくは原価程度と考える余地は考えられるものでしょうか。
 例えば、社内規定として、ユニフォームの支給を受けている社員は店舗訪問や営業の際には新シーズンの商品を着用することとするというように明文化することにより課税関係に影響はありますか。


 

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 所得税法上、非課税………
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