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          純資産価額方式における非上場会社が所有する上場株式の評価
財産評価 財産評価 非上場株式※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 被相続人Aが、令和2年1月10日に死亡しました。Aは非上場会社であるB社の株式を所有しています。
 B社の決算期は2月で、株式評価のために仮決算はしないので、平成31年2月決算の数字をもとに純資産価額方式で評価します。
 B社は上場会社の株式を所有しており、平成31年4月に売却しています。よって課税時期である令和2年1月10日には所有していません。
 この場合の上場株式の評価ですが、課税時期、売却時期、決算時期のどの時期で評価したらよいのかご教示ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 純資産価額方式にお………
                      (回答全文の文字数:756文字)
          
            
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