5,000円以下の外部飲食費の判定について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当会社は税抜経理によっており、このたび外部飲食費を支出しましたので、消費税等を控除したところ、5,000円以下に収まり、交際費課税の対象外となりました。
 今後、インボイスの運用が開始されますと免税事業者からの仕入については、適格請求書発行事業者でなければ仕入税額控除ができなくなる関係で、税抜ができなくなると5,000円を超過して交際費課税の対象となってしまいます。
 免税事業者は消費税概念がないことから、税抜自体できないものと考えておりますが、制度上は消費税相当額を税抜きするが、仕入税額控除はできない、というものなのでしょうか。それとも消費税概念がないことから税抜自体ができなくなるのでしょうか。
 また、経過措置で一定期間免税事業者からの仕入れであっても、一定割合の仕入税額控除を認める場合は消費税概念がなくても税抜ができるのでしょうか。
 つまり、インボイスの運用が始まっても今までどおり税抜自体はでき、仕入税額控除の段階で否認されるだけか、それとも消費税概念がなければ税抜自体できないのか、交際費課税の判定に影響するためご教示ください。

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