事業所得の収入すべき時期(役務提供期間が歴年をまたがる場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人事業主Aは、インスタグラムを使った広告コンサルティング業を営んでいます。
 一社に対するコンサルティング期間は数カ月に渡り、業務開始前に500千円~1,000千円を一括で貰い、業務開始後は返金しない契約になっています。
 上記の場合の売上計上時期は、所得税法の規定によれば、役務提供の完了時に売上計上となり、2020年~2021年にコンサルティング期間がまたがる場合は、2020年に入金のあった分も2021年の売上計上になるケースが出てくるのですが、所得税の事業所得の計算においても、法人税基本通達2-1-40の2の「返金不要の支払の帰属の時期」に則り、売上計上時期を判断するという理解で正しいのでしょうか。
? 或いは、法人税基本通達2-1-40の2はあくまでも法人税に限定されるという考え方なのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 原則的には、所得税………
(回答全文の文字数:629文字)