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事業所得の収入すべき時期(役務提供期間が歴年をまたがる場合
所得税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人事業主Aは、インスタグラムを使った広告コンサルティング業を営んでいます。
一社に対するコンサルティング期間は数カ月に渡り、業務開始前に500千円~1000千円を一括で貰い、業務開始後は返金しない契約になっています。
上記の場合の売上計上時期は、所得税法の規定によれば、役務提供の完了時に売上計上となり、2020年~2021年にコンサルティング期間がまたがる場合は、2020年に入金のあった分も2021年の売上計上になるケースが出てくるのですが、所得税の事業所得の計算においても、法人税基本通達2-1-40の2の「返金不要の支払の帰属の時期」に則り、売上計上時期を判断するという理解で正しいのでしょうか。
? 或いは、法人税基本通達2-1-40の2はあくまでも法人税に限定されるという考え方なのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
原則的には、所得税………
(回答全文の文字数:629文字)
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