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居住用マンションにおける課税仕入れの用途区分
消費税 仕入税額の計算方法 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
課税売上げと非課税売上げとが生ずる居住用マンションについて、次の費用に係る仕入税額控除の取扱いはどのようになるのでしょうか。
①入居者のごみ処理代
②共用部分の電気代及び維持管理費
③家主が水道局に一括して支払う水道代(入居者部屋部分及び共用部分)
(注)水道代については、水道メーターは各部屋にはなく、入居者からは賃料とは別に定額徴収しています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、住………
(回答全文の文字数:869文字)
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