?このページについて
来日後の滞在期間が5年未満の外国人が国外不動産から生じた賃貸収入を送金により国内で受領する場合の所得税の課税関係
所得税 申告納税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
日本人と結婚し、日本にきている外国人(現在はまだ5年未満)が、日本で事業をスタートさせるにあたり、海外から資金を持ってくる(海外に不動産があり、その賃収)場合、送金される部分について課税されるのでしょうか。
また5年以上になってきた場合、海外不動産の賃収についても、日本で確定申告する必要があるのでしょうか。
また、海外にあるのが法人だった場合で、今回開業する日本法人に、その法人が出資するといった場合は、どのような課税があるのか教えてください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
はじめに、ご説明の………
(回答全文の文字数:1191文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。