借地関連費用

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は、A社の代表取締役甲の所有する自宅及び倉庫(A社に賃貸)を取り壊して賃貸マンションを建築することになりました。完成後はA社と甲は借地契約を締結することになりますが、工事着工から完成まで2年かかるため、その間の賃料(拘束料)については自宅及び倉庫の取壊し費用相当額として、A社が工事業者に支払うことにしました。
 本来、建物取壊し費用は甲が支払うべきものでありますが、A社が立替払いをして拘束料と相殺することになりますが、課税上問題となるでしょうか。

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(1)御質問の場合の………
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