広告に出演するモデルにヘアメイクを施す者への支払いに関する源泉徴収の要否

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は広告制作を営む株式会社です。
 広告の一つに「商品の取扱いを説明する動画制作」があり、動画撮影に係るモデルにヘアメイクをする者への支払いは源泉徴収の対象となりますか。
 所得税法によりポスターやジャケット用の写真撮影に際して支払うヘアメイク料は源泉徴収を要しないということですが、動画撮影となる当社の場合も同様に考えてよいのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご指摘のとおり、所………
(回答全文の文字数:841文字)