収益事業に係る確定申告期限の延長

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです


[質問]
 大学の部活の卒業生が、同窓会の活動をしている一般社団です。
 貸家を持っており、その収入をその活動の原資にしています。
 貸家の収益を収益事業申告しています。
 この一般社団は事業年度(4月~3月)終了後、3ヶ月以内で総会をしています。
 現在は5月末に収益事業の申告をしていますが、総会後の6月末の申告にできないか調べました。
 通常は、定款で株主総会が事業年度終了後3ヶ月以内の開催になっていれば1ヶ月の延長の届を出すことになると思っています。
 公益法人等の法人税申告については、該当する法律が見つかりませんでした。
 考えられるのは、
①? 収益事業の申告なので、総会の決議を必要とするものではないから2ヶ月後の申告に限る。
② 私の見落としで、通常の法人の申告のように扱う法律がある。
③ 他の宗教法人(田舎の神社)の規則は、決算2ヶ月後になっています。決算事務は2ヶ月内で、財産目録は3ヶ月内の役員連署になっています。(参考)
④ 当一般社団では、3ヶ月内で定時社員総会があるので、決算後3ヶ月以内での申告を考えています。
 5月末での申告ではなく、6月末の申告ですが可能でしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(1)法人税法上の確………
(回答全文の文字数:670文字)