地域共通クーポンに関する取扱い
所得税 非課税所得[質問]
10月1日より「GOTOトラベル」では、旅行代金の補助だけでなく、旅行先での商品や飲食等の支払いに充てられる地域共通クーポンの付与が始まりました。
令和2年10月5日号の税務通信(地域共通クーポン利用も商品代全額が課税仕入れ)によると、会社の出張の際に取引先への手土産として地域共通クーポンの取扱店舗で2160円の商品を購入する際に、1000円分の地域共通クーポンと現金1160円で支払いをした場合の仕訳は
購入者側の仕訳例(税抜経理)
従業員との間でクーポン 1000円分を含めて精算する場合
接待交際費 2000/ 現金 2160
仮払消費税 160/
となっています。
又、従業員との間でクーポン 1000円分を精算しない場合は
接待交際費 2000/現金 1160
仮払消費税 160/雑収入 1000
となっています。
①クーポン券含めて精算する場合 1000円は従業員の一時所得となるのでしょうか。
② 従業員の中には、クーポン券を使わずに(何も買わずに)出張から帰ってくる人もいると思いますが、その時の課税上の取扱いを教えて下さい。
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