地域共通クーポンに関する取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 10月1日より「GOTOトラベル」では、旅行代金の補助だけでなく、旅行先での商品や飲食等の支払いに充てられる地域共通クーポンの付与が始まりました。
 令和2年10月5日号の税務通信(地域共通クーポン利用も商品代全額が課税仕入れ)によると、会社の出張の際に取引先への手土産として地域共通クーポンの取扱店舗で2,160円の商品を購入する際に、1,000円分の地域共通クーポンと現金1,160円で支払いをした場合の仕訳は
購入者側の仕訳例(税抜経理)
 従業員との間でクーポン 1,000円分を含めて精算する場合
 接待交際費 2,000/ 現金 2,160
 仮払消費税  160/
となっています。
 又、従業員との間でクーポン 1,000円分を精算しない場合は
 接待交際費 2,000/現金 1,160
 仮払消費税 160/雑収入 1,000
となっています。
①クーポン券含めて精算する場合 1,000円は従業員の一時所得となるのでしょうか。
② 従業員の中には、クーポン券を使わずに(何も買わずに)出張から帰ってくる人もいると思いますが、その時の課税上の取扱いを教えて下さい。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご存知のとおり、給………
(回答全文の文字数:965文字)