定期同額給与の臨時改定事由

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当事務所の顧問先社長(上場会社の子会社、3月決算)が、将来の組織再編を勘案して、10/1より他の子会社社長3社を兼務することになりました。
 役員報酬は従来の金額据置のままで、各社が応分負担(7:1:1:1)することになりました。
 処理方法を3パタ-ン考えています。どれが正しいかご指導願えればと思います。
① 当社の役員報酬が月額100万円から70万円に減額されるが、法基9-2-12の3の組織再編に基づくものとして、定期同額給与の臨時改定事由に該当し、他の3社は、新たな就任に基づき月額10万円の定期同額給与のスタ-トと考える。
② 委任契約の役員には、なじまないが、出向契約に準じて、当社の報酬は100万円のままで、出向負担金を受入処理する。他の3社は出向負担金を役員報酬とする。
③ 当社の報酬は100万円のままで、経営指導料として受入、他の3社は経営指導料負担分を役員報酬とする。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 役員に対して支給………
(回答全文の文字数:1203文字)