親子が共有する土地上に子が建物を新築し、当該建物を新設法人にサブリースした場合の課税関係

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 親(甲)及び子(乙)が共有する不動産の上に乙が賃貸用物件を建てます。
? (当該土地は甲乙の使用貸借契約の対象となっています。)
 次いで、法人(丙)を設立し、サブリースをかけ、丙が賃貸物件の入居者から賃借料を得て、その収入の75~80%を乙に支払った場合、甲、乙は使用貸借の確認書を提出することにより、贈与税課税は無くなると考えるのですが(相続発生時自用地評価)、法人丙の課税関係はどうなりますでしょうか。
 また、当該建物は、10室ありますため、乙は青色申告の特別控除55万円が適用されると思うのですが、如何でしょうか。

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1. 法人(丙)の課………
(回答全文の文字数:844文字)